
相続通信vol.3
生前贈与の落とし穴
~後になってから贈与税が課されないために必ず知っておくべきこと~
相続の生前対策として有効なものとして生前贈与がありますが、なかには税務署に否認されて無効となってしまう内容の方も数多くあります。
生前贈与の控除枠は毎年110万円ですが、上手く使うと贈与税が掛からずに相続対策ができますが、
税務署が「これは生前贈与ではない!」と否認した場合には、後になって一括して贈与税が掛かってくるなんてことも考えられます。
今回はせっかくの生前贈与が否認されないための注意点についてお伝えします。
まず、贈与は親から子へ一方的に与えるものではなく、貰う側も貰うと意思表示する必要があります。
つまり、お互いの意思があって初めて贈与が成立します。
よくある例として、親が子の名義で口座を作成して毎年、子名義の口座に振り込んでいるというものがありますが、その口座を親が管理している場合には贈与が成立していないため、名義預金として税務署に否認されてしまいます。
否認されないためにも貰う側が普段使っている口座に振り込んで、使ってもらうことが否認されないためには有効です。
なお、無駄遣いをしてほしくない場合には保険を活用することもできます。
次に客観的な証拠資料として残すためにも贈与契約書を贈与の都度作成する必要があります。
贈与の都度作成するのは、連年贈与とならないようにするためにも必要です。
特に金額が大きい場合には確定日付を公証役場で取ることをお勧めします。
理由としては、通常の贈与契約書ですと日付を書き換えることが出来るため、確定日付を取ることで、立証資料としてより根拠の強いものになります。
また、贈与の要件ではありませんがあえて贈与税の基礎控除である110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告書を提出することでさらに立証はしやすくなります。
ただし、贈与税の申告をすれば贈与の要件を満たすわけではありませんので、贈与の実態とその証拠としての契約書の作成などが重要となります。
注意点をまとめると
○もらう側が実際に使っている口座に振り込む。
○贈与契約書を贈与の都度、作成する。
○出来れば贈与税の申告もする。
お読み頂きありがとうございます。 相続は難しい部分も多いので、何か気になる点がありましたら、お問い合わせ下さい。
賢く相続税を減らしながら、大切な資産をお子様やお孫様に確実に引き継ぐ方法をお伝えできればと思います。
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