
相続通信vol.8
遺言書で生命保険の受取人は変えられる?
ある会社の社長には、二人の息子がいました。
社長が亡くなり、相続財産を整理していると、被保険者が社長の生命保険の保険証券と遺言書が見つかりました。
生命保険の証券によると、保険金の受取人は長男です。
しかし、公正証書遺言には被相続人が契約者及び被保険者、長男が受取人である生命保険契約について、受取人を次男とするようにと記載がしてあります。
このような場合、次男は保険金を受け取る事ができるのでしょうか?
答えは、YESです。
平成20年6月に成立した保険法では、生命保険契約に係る受取人を遺言により変更することが認められることとなり、保険会社へ遺言による受取人変更を通知することとされました。(保険法44,45)
この遺言により受取人の変更通知を受けた保険会社は、変更後の受取人に対して保険金を支払うことになります。
それでは、次男が保険会社にその旨を通知し、次男が保険金を受け取った場合に課税関係はどうなるのでしょうか?
変更後の受取人は、相続税において、保険金を遺贈により取得したものとみなされます。
そのため、この死亡保険金について、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の保険金を被相続人の死亡により受け取ったことから、保険金受取人に対して相続税が課税されることになります。
相続税の課税対象になる死亡保険金(国税局)
なお、相続人の地位にある者がみなし遺贈により保険金を取得したことになりますから、※非課税の限度額の適用があります。
※500万円×法定相続人の数=非課税限度額
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